読売新聞社のニュースサイト「YOMIURI ON LINE」、産経新聞社のニュースサイト「産経ニュース」ほか各メディアの報道によると、新幹線の運行情報を伝えるJRの鉄道無線を傍受しながら動画を撮影し、動画投稿サイト「YouTube」へ投稿した新潟市内の会社員の男を、新潟県警新潟東署が電波法違反の疑いで近く書類送検することがわかった。
報道によると、新潟市で4月に開催された「G7農業大臣会合」において、信越総合通信局が「重要無線通信妨害対策本部」を設置するなか、テロ警戒の一環でJR鉄道無線を傍受した動画が動画投稿サイトへ投稿されたことが、JR東日本新潟支社により確認され、新潟東署への相談に至ったとしている。
実際、「YouTube」などの動画投稿サイトで、「鉄道」「新幹線」「無線」などで複合検索すると、同様の動画を確認することができる。また航空祭などで“展示飛行”を行う機体とその通信を同録した思われる動画を見かけることがある。
無線を傍受すること自体は罪にならないが、電波法第五十九条では、その存在または特定の相手方に行われている通信の内容を漏らしたり、窃用することを禁止している。違反すると今回のような厳しい処分が下される可能性があるので十分な注意が必要だ。
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【追記あり】<重要無線通信妨害対策本部を設置>信越総合通信局、「G7農業大臣会合」開催に伴い4月22日(金)から24日(日)まで電波監視体制を強化
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・動画撮りつつ新幹線無線傍受、投稿サイトに公開(YOMIURI ONLINE)
・JR無線を傍受、YouTubeに公開容疑 30代男性書類送検、新潟(産経ニュース)
・新幹線無線を傍受し公開 男性を書類送検(新潟日報モア)
・総務省 電波法
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