四国総合通信局は、徳島県板野郡北島町県道29号線において、徳島県徳島北警察署と不法無線局の共同取り締まりを実施し、無線従事者の資格を有しているにもかかわらず、自己の運転するダンプカーに無線局免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した女性ドライバーを摘発した。
四国総合通信局の発表内容は以下のとおり。
【摘発した電波法違反の概要】
被疑者:徳島県阿南市在住の女性(39歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)、無線従事者の資格を有していたが、自己の運転するダンプに、無線局免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
【被疑者が使用していたアマチュア無線機(枠内)】
【参考】
不法無線局開設者への適用条項
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略) (第2号以下 略)」
四国総合通信局では、「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(徳島県警はじめ四国4県の県警察本部、四国内の各海上保安部)と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:四国総合通信局 不法無線局の開設者を摘発(平成28年7月6日実施)≪徳島県徳島北警察署と共同取締りを実施≫
●いったん広告です: