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四国総合通信局、無線従事者にもかかわらず無線局免許を受けずにアマ無線機を設置し不法無線局を開設した女性を摘発

四国総合通信局は、徳島県板野郡北島町県道29号線において、徳島県徳島北警察署と不法無線局の共同取り締まりを実施し、無線従事者の資格を有しているにもかかわらず、自己の運転するダンプカーに無線局免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した女性ドライバーを摘発した。

 

 

 

四国総合通信局の発表内容は以下のとおり。

 

 

【摘発した電波法違反の概要】

 

被疑者:徳島県阿南市在住の女性(39歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)、無線従事者の資格を有していたが、自己の運転するダンプに、無線局免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

【被疑者が使用していたアマチュア無線機(枠内)】

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【参考】

不法無線局開設者への適用条項

 

・電波法第4条(無線局の開設)
 「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」

 

・電波法第110条(罰則)
 「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)  (第2号以下 略)」

 

 

 

 

 四国総合通信局では、「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(徳島県警はじめ四国4県の県警察本部、四国内の各海上保安部)と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:四国総合通信局 不法無線局の開設者を摘発(平成28年7月6日実施)≪徳島県徳島北警察署と共同取締りを実施≫

 

 

 

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