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東海総合通信局、静岡県菊川警察署と国道150号線で取り締まりを実施し不法アマチュア無線を開設した運転手2人を摘発

7月13日、東海総合通信局は静岡県菊川警察署と共同で静岡県御前崎市合戸地内の国道150号線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、トラックに不法無線局(不法アマチュア無線)を設置していた運転手2名を電波法違反で摘発した。

 

 

 

東海総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.概要

 不法無線局を開設していたトラック運転手2人を電波法違反で摘発しました。

 

2.不法無線局の種別及び局数等

 

 被疑者の概要:静岡県掛川市在住の男性(66歳)
 不法無線局の種別:不法アマチュア無線
 局数:1局

 

 被疑者の概要:静岡県磐田市在住の男性(38歳)
 不法無線局の種別:不法アマチュア無線
 局数:1局

 

 

 

【参考】
電波法違反適用条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者
 第2号 (以下省略)」

 

 

 

 なお東海総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取り締まりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の路上取締りを実施(平成28年7月13日実施分)

 

 

 

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