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北海道総合通信局、海上保安庁江差海上保安署と瀬棚海上保安署と共同で無線局免許のない無線機を設置した4名を一挙摘発

北海道総合通信局は7月20日、北海道奥尻郡奥尻町において海上保安庁江差海上保安署と瀬棚海上保安署と共同で、船舶に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、4名を電波法違反の疑いで摘発しました。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

【摘発の内容】

 北海道奥尻郡奥尻町在住の男性4名(54歳、67歳、67歳及び77歳)が、各自の船舶に無線局の免許を受けずに船舶用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

【設置していた無線機の一例(報道資料から)】

huhou-musenkyoku-torishimari-422-2

 

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

 

電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」

 

電波法第110条第1号(罰則)

「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」

 

電波法第108条の2(罰則)

「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する」

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・北海道総合通信局 不法無線局開設者4名を電波法違反容疑で摘発(平成28年7月20日実施分)
・海上保安庁第一管区海上保安部江差海上保安署
・海上保安庁第一管区海上保安部瀬棚海上保安署

 

 

 

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