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関東総合通信局、警視庁との共同取り締まり時に電波法違反容疑で告発した4名のうち2名を容疑が固まり行政処分へ

6月8日、東京都江東区の国道357号線において警視庁生活安全部保安課と、築地警察署、尾久警察署、世田谷警察署、竹の塚警察署の4警察署と共にダンプカーなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施した結果、電波法第4条の違反容疑で4名を同警察署に告発したうち(6月9日記事)、関東総合通信局は2名に対して無線従事者の従事停止処分を行った。

 

 

 

関東総合通信局の行った行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

1.事実の概要

 

 本件は、平成28年6月8日に東京都江東区で警視庁生活安全部保安課、築地警察署、竹の塚警察署、世田谷警察署及び尾久警察署と共同で実施した不法無線局の取り締まりにおいて、アマチュア無線従事者の免許を有しているにもかかわらず、アマチュア局の免許を取得せずに、自己の運転するダンプカーに開設していました。
 この行為は、電波法第4条に違反することになります。 

 

 

2.行政処分の根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

3.行政処分の内容等

 

無線従事者:東京都江戸川区在住の無線従事者(男性55歳)
行政処分の内容:48日間の無線従事者の従事停止処分
共同取締り実施日、および場所(所轄警察署):平成28年6月8日 東京都江東区内(警視庁竹の塚警察署)

 

無線従事者:埼玉県越谷市在住の無線従事者(男性46歳)
行政処分の内容:48日間の無線従事者の従事停止処分
共同取締り実施日、および場所(所轄警察署):平成28年6月8日 東京都江東区内(警視庁尾久警察署)

 

 

 

【参考】(電波法抜粋)

 

第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

 

 

 関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります 」と説明している。

 

 

 

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<警視庁生活安全部保安課ほか4警察署と実施>関東総合通信局、東京都江東区の国道357号線で4名を地元警察署に告発

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 ダンプカーに不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施

 

 

 

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