8月5日、東北総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した岩手県奥州市の無線従事者(第4級アマチュア無線技士)2名に対し、その業務に従事すること、およびアマチュア局を運用することを停止する行政処分を行ったことを公表した。
東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者
岩手県奥州市在住の男性(51歳)
違反の概要
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容
無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事すること及びアマチュア局を運用することを平成28年8月5日から43日間停止する。
被処分者
岩手県奥州市在住の男性(43歳)
違反の概要
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容
無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成28年8月5日から40日間停止する。
2.処分の法的根拠
電波法 第79条第1項
【参考】電波法抜粋
第4条(無線局の開設)
無線局を運用しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下省略)
東北総合通信局は、「法令遵守に関する周知の徹底と電波の監視により電波利用秩序の維持を図り、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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