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<60機種を測定、58機種が基準超え!>総務省、電波の強さの測定を行う「平成28年度無線設備試買テストの中間結果報告」を8月15日に公表

総務省では、発射する電波が電波法に定める著しく微弱の基準内にあるとして販売されているリモコンや防犯アラーム、ワイヤレスチャイム、通信機能抑止装置(ジャマー)などの無線設備を購入し、電波の強さの測定を行う「無線設備試買テスト」を定期的に実施している。今回発表された「平成28年度中間結果報告(8月期)」によると、60機種を測定した結果、「著しく微弱」の許容値を超えることが明らかな無線設備が58機種、実に96.7%に及んでいたことが判明した。

 

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免許を必要としない微弱の基準内にあるとして販売されているリモコンや通信機能抑止装置(ジャマー)などのうち、基準を満たしていない無線設備が実に96.7%に及ぶ結果だったと、総務省が公表した

 

 

 

 総務省は、免許を必要としない微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備をを定期的に購入し、電波の強さの測定を行う「無線設備試買テスト」を定期的に実施している。今回、基準の許容値を超えることが明らかな無線設備に関する情報として「平成28年度無線設備試買テストの中間結果報告(8月期)」を発表した。

 

 公開された情報は「製造業者、販売業者又は輸入業者の名称」のほか、「用途」「測定周波数」「電界強度の測定値(最大値)」など。用途にはリモコンやワイヤレスチャイム、ワイヤレスマイクといったものがある。

 

 電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値は、ほかの無線通信に有害な混信を与えないよう、雑音電波と物理的に同等、またはそれ以下となるような値として設定している。

 

 著しく微弱の基準内であれば無線局の免許は必要ないが、許容値を超えている場合は無線局の免許が必要だ。

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・総務省 平成28年度無線設備試買テストの中間結果報告(8月期)
・総務省 電波法に基づく免許等が必要な無線設備【平成28年8月15日更新】(PDF形式)

 

 

 

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