9月27日、北海道総合通信局は旭川方面深川警察署と共同で、北海道深川市において車両に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、トラックに不法市民ラジオ(CB)無線機を設置していた運転手を1名を電波法違反の疑いで摘発した。
北海道総合通信局の報道発表は以下のとおり。
【摘発の内容】
北海道旭川市在住の男性(43歳)が、トラックに不法市民ラジオ(CB)無線機を設置し、不法無線局を開設した。
【設置していた無線機等】
【不法無線局開設者への適用条項】
電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(第2号以下 略)」
なお北海道総合通信局では「電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取り締まりを実施していきます」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:北海道総合通信局 不法無線局開設者1名を電波法違反容疑で摘発(平成28年9月27日実施分)-旭川方面深川警察署と共同取締りを実施-
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