10月14日、東北総合通信局は宮城県大河原警察署と共同で車両に開設した不法無線局の取り締まりを宮城県柴田郡柴田町内において実施し、車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた電波法第4条(不法開設)に違反する容疑で女性運転手を摘発した。
東北総合通信局の報道発表は以下のとおり。
【被疑者の概要等】
勤務先の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた宮城県柴田郡柴田町在住の女性運転手(36歳)
【適用法令(抄)】
(1)電波法第4条(無線局の開設)無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2)同法第110条第1号(罰則)次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者
(以下略)
東北総合通信局では「、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先
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