2016年10月25日、四国総合通信局は海上保安庁第六管区海上保安本部高松海上保安部坂出海上保安署と共同で、船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、管轄海域において不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた男を電波法違反容疑で摘発した。
四国総合通信局は坂出海上保安署とともに、同海上保安署管轄海域において船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、船舶に不法無線局(不法アマチュア無線)を設置していた男を電波法違反容疑で摘発した。
四国総合通信局が発表した内容は次のとおり。
【被疑者】
香川県坂出市在住の男性(59歳)
【容疑の概要】
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
自己の操船する遊漁船に、無線局免許を受けずにアマチュア無線機(2台)を設置し、不法無線局を開設した。
【被疑者が使用していた無線設備等】
【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】
第4条(無線局開設)
(1) 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2) 同法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者
四国総合通信局は「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(坂出海上保安署はじめ四国内の各海上保安部、四国4県の県警察本部)と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先
●関連リンク:
・四国総合通信局 不法無線局の開設者を摘発(平成28年10月25日実施)≪坂出海上保安署と共同取締りを実施≫
・海上保安庁第六管区海上保安本部高松海上保安部坂出海上保安署
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