信越総合通信局は長野県塩尻警察署と共同で、車両に開設した不法無線局の取り締まりを長野県塩尻市の国道19号線において実施し、不法無線局(不法アマチュア無線)を開設した電波法違反の疑いで運転手を摘発した。
信越総合通信局が発表した内容は次のとおり。
【事実の概要】
摘発
不法無線局を車両(トラック)に開設(アマチュア無線機を設置)した。
男性運転手1名 福島県南会津郡在住46歳
【取り締まりの模様】
【参考】
不法無線局開設者への適用条項
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(第2号以下略)」
信越総合通信局では「電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。このため今後とも、長野県警察と連携して、このような取り締まりを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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