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<福岡空港の航空保安無線施設に電波障害>空港内で作業中のクレーンに設置された「ワイヤレスカメラ」が妨害源だった!

九州総合通信局は、福岡空港を管轄する国土交通省大阪航空局から「2016年9月29日深夜および10月3日深夜、福岡空港で使用している航空保安無線施設の無線局に外来波による障害が発生している」との申告を受け調査した結果、同空港内の工事現場で使用していたクレーンに設置されたワイヤレスカメラが妨害源であることを突き止め排除したことを発表した。

 

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【経緯】

 

 9月29日深夜、および10月3日深夜、福岡空港で使用している航空保安無線施設の無線局に外来波による障害が発生している旨、国土交通省大阪航空局から申告がありました。

 

 当局では、9月30日未明に障害発生の申告を受け、同日から10月2日まで現地で調査を実施しましたが、障害は発生しませんでした。その後、10月3日深夜に障害再発の申告を受け、10月4日に再度調査を実施したところ、申告者から、「障害発生時間帯において空港内で作業していたクレーンにワイヤレスカメラが設置されていた」旨の情報があり、同日午後、当該ワイヤレスカメラを調査した結果、電波法の技術基準に適合しないものであることを確認し、使用者に対して、ワイヤレスカメラを使用しないよう指導し、妨害源を排除しました。

 

 本事例は、国民生活に必要不可欠な重要無線通信(注)に重大な障害を与えるものであり、迅速な排除が求められるものです。

 

(注)重要無線通信:電波法第102条の2に規定する無線通信(電気通信業務、放送業務、航空、消防・救急、警察、気象業務、電気事業、鉄道事業等の重要な無線通信のこと)

 

 

 

 九州総合通信局は「今後ともこのような重要無線通信妨害申告に対する妨害源の迅速な排除をはじめとした無線通信に対する混信・妨害に的確に対応するとともに、類似事案の発生抑止の観点から関係団体等への周知等を行うこととしています」と説明している。

 

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先

 

 

 

●関連リンク:
・九州総合通信局 重要無線通信への妨害源を排除-ワイヤレスカメラによる障害-
・別紙:写真「障害原因となったワイヤレスカメラ」
・福岡空港

 

 

 

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