東北総合通信局は、免許を受けずに簡易無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した宮城県仙台市の法人と同市在住のアマチュア無線技士に対し、それぞれ法人には簡易無線局を運用することを平成28年11月8日から65日間停止、無線従事者にはその業務に従事することを平成28年11月8日から65日間停止する行政処分を行ったことを11月8日に発表した。
東北総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:宮城県仙台市在住の男性(43歳)
違反の概要:免許を受けずに簡易無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成28年11月8日から65日間停止する。
被処分者:宮城県仙台市の法人
違反の概要:免許を受けずに簡易無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:簡易無線局を運用することを平成28年11月8日から65日間停止する。
2.処分の法的根拠
電波法 第76条第1項、第79条第1項
【参考】
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
東北総合通信局は「法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいりま」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反の無線従事者等に対する行政処分
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