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東海総合通信局、愛知県名古屋市南区寺部通地内・国道1号線で不法にアマチュア無線機を設置していた運転手を摘発

東海総合通信局は、愛知県名古屋市南区寺部通地内の国道1号線において愛知県南警察署と共同で車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していたトラック運転手1人を電波法違反で摘発した。

 

 

 

東海総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.概要
 不法無線局を開設していたトラック運転手1人を電波法違反で摘発しました。

 

2.不法無線局の種別および局数等
 被疑者の概要:島根県出雲市在住の男性(59歳)
 不法無線局の種別:不法アマチュア無線
 局数:1局

 

 

【参考】
電波法違反適用条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者
 第2号 (以下省略)」

 

 

 

 東海総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取り締まりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の路上取締りを実施(平成28年11月8日実施分)

 

 

 

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