11月15日、東北総合通信局は、岩手県一関警察署と共同で、岩手県西磐井郡平泉町内においてトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、勤務先の車両に不法無線局を設置していた運転手を電波法違反容疑で摘発した。
東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.被疑者の概要等
勤務先の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた青森県青森市在住の男性運転手(49歳)
【 参考 】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先
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