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<行政処分を受けたのに違法運用を繰り返す>関東総合通信局、埼玉県在住のアマ無線局免許人を摘発し地元警察署が書類送致

関東総合通信局は、アマチュア無線の免許では許されていない27MHz帯の周波数を使用したため、平成27年3月に関東総合通信局から69日間の無線局の運用停止処分と無線従事者の従事停止処分を受けたにもかかわらず、再び27MHz帯周波数での運用を確認したため、埼玉県吉川市在住のアマチュア無線局の免許人を摘発。12月2日に吉川警察署が被疑者を書類送致した。

 

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、平成28年9月9日、埼玉県吉川市内において、埼玉県吉川警察署と共同で電波法に違反した無線局の取締りを実施しました。

 

 本件は、アマチュア無線局の免許人が、アマチュア無線の免許では許されていない27MHz帯の周波数を使用したため、平成27年3月に関東総合通信局から69日間の無線局の運用停止処分と無線従事者の従事停止処分を受けたにもかかわらず、その後、再び27MHz帯周波数での運用を確認したため、下記の者を電波法第53条違反の容疑で摘発し、今般、12月2日に吉川警察署が被疑者を書類送致したものです。

 

 

被疑者
埼玉県吉川市在住の男性(72歳)

 

容疑の概要
無線局の運用違反(指定外周波数の電波発射)

 

 

 

【参考】(電波法抜粋)

 

第17条第1項
 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければいけない。(一部略)

 

第53条
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。(一部略)

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて 無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)

 

 

 

 関東総合通信局では「電波法令に違反した無線設備は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線などの市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。当局は、今後もこのような違法行為に対しては、厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 違法な運用を繰り返す無線局を摘発≪埼玉県吉川警察署と共同で電波法違反の無線局の取締りを実施≫

 

 

 

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