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<関東総合通信局、3名を従事停止処分>アマチュア無線従事者の資格を有しているのにアマ局の免許を取得せず無線局を開設

関東総合通信局は、アマチュア無線従事者の免許を有しているにもかかわらず、アマチュア局の免許を取得せずに、自己の運転するダンプカーなどの車両に無線局を開設していた3名に対して、48日間の無線従事者の従事停止処分を行った。

 

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.違反の概要

 

 本件は、平成28年9月及び10月に警察署と共同で実施した不法無線局の取締りにおいて、アマチュア無線従事者の免許を有しているにもかかわらず、アマチュア局の免許を取得せずに、自己の運転するダンプカー等の車両に開設していました。

 

 この行為は、電波法第4条に違反することになります。

 

 

 

2.行政処分の根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

3.行政処分の内容等

 

無線従事者:群馬県伊勢崎市在住の無線従事者(男性75歳)
行政処分の内容:48日間の無線従事者の従事停止処分
移動監視実施日および場所:平成28年9月28日 群馬県前橋市内(前橋警察署)

 

無線従事者:神奈川県茅ヶ崎市在住の無線従事者(男性56歳)
行政処分の内容:48日間の無線従事者の従事停止処分
移動監視実施日および場所:平成28年10月12日 神奈川県平塚市内(平塚警察署)

 

無線従事者:神奈川県横浜市在住の無線従事者(男性57歳)
行政処分の内容:48日間の無線従事者の従事停止処分
移動監視実施日および場所:平成28年10月12日 神奈川県平塚市内(平塚警察署)

 

 

 

 

 

【 参考 】適用条文(抜粋)

 

第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

 

 

 関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります 」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 ダンプカー等に不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施≪無線従事者の従事停止処分≫

 

 

 

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