近畿総合通信局は大阪府和泉警察署および泉大津警察署と共同で大阪府和泉市と泉大津市の路上で取り締まりを実施し、自己の運転する車両に不法無線局(不法アマチュア無線局)を設置していた1名を電波法違反で摘発した。
近畿総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.不法無線局の種別および局数
不法アマチュア無線 1局
2.被疑者の住所および職業
和歌山県有田市在住のトラック運転手(63歳 男)
3.適用条文
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者
第2号(以下省略)」
近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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