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<許可を受けない無線設備で免許状にない周波数にオンエアー>三浦電波監視センターの電波監視で発覚!近畿総合通信局、兵庫県在住の4アマを行政処分

12月19日、許可を受けていない無線設備を使って無線局免許状に記載されていない周波数にオンエアーした第四級アマチュア無線技士に対し、近畿総合通信局は同日から42日間の無線局の運用停止、および無線従事者の従事停止の行政処分を行ったことを発表した。本件は総務省関東総合通信局三浦電波監視センター(神奈川県三浦市)の電波監視により違反の事実が発覚したものである。

 

 

 

近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、電波法に違反した兵庫県たつの市在住のアマチュア局の免許人(男性68歳)に対して、本日から42日間の無線局の運用停止および無線従事者の従事停止の行政処分を行いました

 

 

1.違反の概要

 

 上記免許人は、第四級アマチュア無線技士の資格を有しているが、許可を受けていない無線設備を使用し、かつ無線局免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行ったもので、この行為は、電波法第17条及び第53条に違反するものです。

 

 なお、本件は関東総合通信局三浦電波監視センター(神奈川県三浦市)の電波監視により違反の事実が発覚したものです。

 

 

2.行政処分の根拠

 

 無線局の運用停止処分は、電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

3.関係法令および適用条項(電波法抜粋)

 
第17条第1項
 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。(一部略)

 

第53条
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第二十七条の二十二第一項の登録状に記載されたところによらなければならない。(一部略)

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
二 (以下略)

 

 

関東総合通信局三浦電波監視センターにおける電波監視(総務省の資料から)

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 電波法違反のアマチュア局に対する行政処分について-無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分-

・関東総合通信局 アマチュア局が動作することを許される周波数帯外の電波監視について

・総務省 国際電波監視の概要
・総務省 宇宙電波監視の概要

 

 

 

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