12月22日、近畿総合通信局は大阪府淀川警察署管内の繁華街において、同警察署と共同で飲食店の客引きの連絡用に使用していた不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずにアマチュア無線局を開設所持していた飲食店店員1名を電波法違反で摘発した。
近畿総合通信局の報道発表は以下のとおり。
1.不法無線局の種別および局数
不法アマチュア無線 1局
2.被疑者の住所及び職業
大阪市西淀川区在住の飲食店従業員(47歳 男)
3.関係法令および適用条項
電波法第4条(不法開設)
電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
なお近畿総合通信局では「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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