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<富山市在住の4アマ従事者>北陸総合通信局、免許を受けずにアマチュア無線局を開設した電波法違反で45日間の行政処分

12月28日、北陸総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した富山県富山市の無線従事者(第4級アマチュア無線技士)に対し、無線従事者業務に従事することを45日間停止する行政処分を行ったことを公表した。

 

 

 

北陸総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.違反の概要
 富山県富山市在住の無線従事者A(男性51歳)は、免許を受けずにアマチュア無線局を開設していました。
 この行為は、電波法第4条第1項の規定に違反することになります。

 

2.行政処分の内容
 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 45日間

 

3.行政処分の根拠
 電波法第79条第1項

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)抜粋

 

第4条(無線局の開設)
無線局を運用しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下省略)

 

 

 

 東北総合通信局は、「法令遵守に関する周知の徹底と電波の監視により電波利用秩序の維持を図り、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:北陸総合通信局 不法無線局の開設で45日間の行政処分~無線従事者の従事停止~

 

 

 

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