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<メディア各社が報道>関東総合通信局、千葉県松戸市内の繁華街で不法にアマチュア無線機を使っていた社交飲食店経営者を電波法違反で摘発

10月20日、関東総合通信局は千葉県松戸警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、千葉県松戸市内の繁華街において、社交飲食店(「キャバクラ」とメディア報道)の営業のために総務大臣の免許を受けずに無線局を開設していた経営者を電波法第4条違反で告発。1月6日に松戸警察署が被疑者を書類送致したことを公表した。本件は、産経新聞など各メディアでも報道された。関連リンクから確認できる。

 

不法に使用されていたアマチュア無線設備(報道資料から)

不法に使用されていたアマチュア無線設備(報道資料から)

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 本件は、千葉県松戸市内の繁華街において、社交飲食店の営業のために総務大臣の免許を受けずに無線局を開設していた下記の経営者を、電波法第4条違反で告発したものであり、今般、1月6日に松戸警察署が被疑者を書類送致したものです。

 

 

1.被疑者
千葉県松戸市在住の男性(36歳)

 

2.容疑の概要
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
総務大臣の免許を受けずに、アマチュア無線機を配備し、不法無線局を開設した。

 

 

 

 

【参考】

 

(1)不法無線局開設者への適用条項

 

・電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

・電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(以下略)

 

・電波法第114条(罰則)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。(第1号 略)

 第2号 第110条(第11号及び第12号に係る部分を除く。)、第110条の2又は第111条から第113条まで 各本条の罰金刑

 

 

 

 なお関東総合通信局は、「不法に開設された無線局は、正規に免許を受けて運用している無線局への混信・妨害はもとより、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与える事例が発生するなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。当局は、今後もこのような不法無線局に対しては、厳格に対処していきます」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・関東総合通信局 千葉県松戸市内の社交飲食店で運用されていた不法無線局を摘発《松戸警察署と共同で不法無線局の取締りを実施》
・キャバクラに無免許で無線局開設 アマ無線愛好家の通報で摘発 千葉県警が電波法違反の疑い(産経新聞-産経ニュース)
・電波法違反で千葉県内初摘発 客引きのインカム、無許可使用疑い 松戸の風俗店(千葉日報オンライン)

 

 

 

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