アマチュア局の無線局免許状(1200MHz帯を含むもの)の備考欄に「1280MHz帯の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ又は一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない」という文言が追加されたと伝えたが(2016年1月11日記事)、2017年1月30日付けで関東総合通信局から発給された1200MHz帯/2400MHz帯/5600MHz帯を含む免許状の備考欄には「1280MHz帯、2425MHz帯及び5750MHz帯の使用は…」という文言が記載されていることがJQ1OCR 幸谷氏の情報でわかった。
2016年初頭ごろから、一部の総合通信局で発給された1200MHz帯を含むアマチュア局の無線局免許状の備考欄に「1280MHz帯の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ又は一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない」という文言が追加されるようになったが、今回新たに、関東総合通信局から2017年1月に発給されたアマチュア局の無線局免許状に、「1280MHz帯、2425MHz帯及び5750MHz帯の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ又は一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない」と、1200MHz帯に加え2400MHz帯と5600MHz帯が明記されるようになったことが判明した。
*備考*
1280MHz帯を常置場所以外で使用する場合の空中線電力は、1W以下に限る。
1280MHz帯、2425MHz帯及び5750MHz帯の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ又は一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。
アマチュア無線バンドに「二次業務」として割り当てられている1200MHz帯(1260~1300MHz)だが、最近はこの付近を「一次業務」として新たに割り当てられたテレビ局の中継システム(FPU)が使用するケースも増えている。
それを物語るように、各地で開催されるマラソンのテレビ局の中継に関する準備や本番などの際、1200MHz帯のD-STARを含むレピーター局に対し、“一時停波要請”が行われている。また、省令案等の意見募集を行った。この改正案には、「1200MHz帯のアマチュア無線用レピーター局の空中線電力を1Wに制限する」という項目が盛り込まれている(2016年11月24日記事)。
同様に2400MHz帯(2400~2450MHz)、5600MHz帯(5650~5850MHz)もアマチュア無線バンドが「二次業務」として割り当てられているため、従来よりも一歩踏み込んだ内容に改められたということだろう。
なお、10.1GHz帯(10~10.25GHz)、10.4GHz帯(10.45~10.5GHz)もアマチュア無線は「二次業務」だが、これらの周波数帯に関して表記が加わったかは不明だ。
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