2月9日、東北総合通信局は第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者と、第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者それぞれに対し、免許を受けずにアマチュア局を開設した電波法違反により、その業務に従事することを平成29年2月9日から45日間停止する行政処分を行った。
東北総合通信局の行った行政処分の発表内容は以下のとおり。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:岩手県北上市在住の男性(57歳)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成29年2月9日から45日間停止する。
被処分者:宮城県柴田郡柴田町在住の女性(36歳)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成29年2月9日から45日間停止する。
2.処分の法的根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
【参考】(電波法抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
東北総合通信局は「電波監視等により電波利用秩序の維持を図るとともに、電波法令違反に対しては、厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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