九州総合通信局は2月7日から9日にかけて、海上保安庁第十管区海上保安部奄美海上保安部と共同で鹿児島県奄美市の名瀬漁港、大熊漁港、宇宿漁港、小湊漁港、山間漁港において、船舶に開設された不法無線局の取り締まりを行い、3名(3隻)を電波法違反容疑で摘発。5名に対し行政指導を行った。
九州総合通信局の報道発表は次のとおり。
【摘発の内容および容疑の概要】
電波法違反(不法無線局の開設)
・開設していた無線局の種類、局数:不法漁業無線 3局
・被疑者A:奄美市在住(職業:漁業)の男性(79歳)
・被疑者B:奄美市在住(職業:無職)の男性(80歳)
・被疑者C:奄美市在住(職業:自営業)の男性(75歳)
【参考】適用条文(抜粋)等
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
(3)漁業無線
27MHz帯、または40MHz帯の電波を使用する無線局で、小型、軽量で操作が簡単なことから小型漁船等に設置され、小型漁船等と漁業用海岸局間及び漁船等の船舶間通信に利用されています。この無線局の開設には無線局の免許と無線従事者資格が必要です。
九州総合通信局では「電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・九州総合通信局 船舶に開設した不法無線局を摘発(2月7日、8日、9日実施分)
・海上保安庁第十管区海上保安部奄美海上保安部
●いったん広告です: