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<JR東日本に厳重注意!>東北総合通信局、不法に鉄道業務に関する無線局を開設した茨城県・水戸支社の社員(一級陸特)を68日間の行政処分

東北総合通信局は、免許を受けずに東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の業務に関する無線局を開設した、同社水戸支社の無線従事者(第一級陸上特殊無線技士)の資格を持つ社員に対し、その業務に従事することを68日間停止する行政処分を行った。併せて、当該無線局を運用した事案に関し、電波法の遵守についてJR東日本に厳重注意を行ったことを2017年3月9日に公表した。

 

 

 

 東北総合通信局の発表内容は以下のとおり。

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:東日本旅客鉄道株式会社水戸支社の社員(男性31歳)

違反の概要:免許を受けずに東日本旅客鉄道株式会社の業務に関する無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。

処分の内容:無線従事者(第一級陸上特殊無線技士)として、その業務に従事することを平成29年3月10日から68日間停止する。

 

 

 

2.処分の法的根拠

 

 電波法 第79条第1項

 

 

 

3.その他

 

 東日本旅客鉄道株式会社に対し、電波法の遵守について厳重注意を行うとともに、再発防止のために必要な措置を速やかに実施し、その履行状況について報告するよう要請しました。

 

 

 

 

 

【参考】(電波法抜粋)

 

第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 (以下略)

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分-東日本旅客鉄道株式会社に対し電波法の遵守について厳重注意-

 

 

 

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