総務省は2014年10月24日に「アマチュア局による非常通信の考え方」を公表した。非常通信は、免許状の目的などにかかわらず運用することができ、その判断は免許人であるアマチュア無線家自身に任されている、としている。また、一般社団法人 日本アマチュア無線連盟(JARL)がまとめた「アマチュア局の非常通信マニュアル」が、アマチュア局の非常通信における“手引書”という位置づけだ。総務省が“アマチュア局”に限定して非常通信の考え方を公表するのは異例のことである。
総務省は、「2011年の東日本大震災では多数のアマチュア局が、人命の救助や災害の救援等のための非常通信を実施し、社会的に大きな貢献をしました」と評価した上で、「非常通信をアマチュア局が行う場合の考え方は、次のとおりですので、アマチュア無線を有効に活用していただく際の参考としてください」と、公表に至った背景を述べている。
その内容では、「無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならないことになっていますが、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号の規定に基づく非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいいます。)等を行う場合は、免許状の目的等にかかわらず運用することができます」と、非常通信が行える法的な要件を説明。
「その運用において、非常の事態が発生し又は発生するおそれがあるかどうか、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるかどうか、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のためかどうかの判断は、アマチュア局の免許人が判断するものであり、非常通信は状況に応じて柔軟に行えるものとしています。その際、アマチュア局の免許人は、あくまでもボランティアという性格で非常通信を行うことになります」と、“あくまでボランティアという位置づけ”で、免許人であるアマチュア無線家自身の判断で、状況に応じて柔軟に行えると述べている。
このほか、JARLがまとめた「アマチュア局の非常通信マニュアル」を参考にしてほしいとの記載もある。同マニュアルが、アマチュア局による非常通信の“手引書”として、総務省も認めた形になっている。「アマチュア局の非常通信マニュアル」は、下記の関連リンクからダウンロードできる。
JARLがまとめた、全24ページにもおよぶ「アマチュア局の非常通信マニュアル」(一部抜粋)
こちらの記事も参考に↓
アマチュア無線 非常通信周波数
<「アマチュア無線の活用体制を整備」と明記>総務省、防災関係業務に携わる者を対象とした「非常通信確保のためのガイド・マニュアル」を公表
●関連リンク:
・総務省 アマチュア局による非常通信の考え方
・アマチュア局の非常通信マニュアル(PDF形式/JARL Web)
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