東北総合通信局は、無線局に係る登録点検の実施において、あらかじめ定めた業務実施方法書によらず点検業務を行い、無線局の免許人に誤った登録点検の結果を通知した登録検査等事業者に対し、登録点検業務に係る28日間の業務停止、および業務の改善を命じた。
1.登録検査等事業者の名称等
名称:村林電機株式会社
所在地:青森県むつ市大畑町湯坂下104-45
登録番号:東二第0078号(平成16年1月26日)
2 違反の概要
あらかじめ登録検査等事業者が定めた業務実施方法書によらず点検の業務を行い、検査を受けた者に対し、偽って通知した。
具体的には、
(1)業務実施方法書において、無線局(船舶局)関係書類と船舶検査証書の記載内容を照合し確認すると定められているところ、これを怠ったこと。
(2)その事実がないのに、無線局の無線設備の総合試験を当該無線局に選任されている無線従事者が行ったと偽り、検査を受けた者(無線局の免許人)に通知したこと等。
3.違反条項
電波法第24条の10第5号
4.行政処分の内容
(1)電波法第24条の10第4号の規定に基づく業務停止命令
(業務停止期間:平成29年3月17日から平成29年4月13日までの28日間)
(2)電波法第24条の7第2項の規定に基づく業務改善命令
【参考】登録検査等事業者制度の概要
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反の登録検査等事業者に対する行政処分
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