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四国総合通信局、高知県県道439号線において無線局免許を受けずにアマチュア無線機を設置していた運転手2名を摘発

四国総合通信局は高知東警察署と共同で、車両に開設した不法無線局の取り締まりを高知県県道439号線において実施し、不法無線局を開設(アマチュア無線機を設置)していた電波法違反の疑いで運転手2名を5月23日に摘発した。

 

 

 

四国総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

【摘発した電波法違反の概要】

 

被疑者:高知県土佐町在住の男性(64歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)無線従事者の資格を有していたが、自己の運転するトラックに、無線局免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。 

 

被疑者:高知県土佐町在住の男性(57歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)無線従事者の資格を有していたが、自己の所有するトラックに、無線局免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

共同取り締まりの模様(四国総合通信局の報道発表資料から)

 

被疑者が使用していた無線設備(四国総合通信局の報道発表資料から)

 

 

 

【適用法令】

不法無線局開設者への適用条項

 

・電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」

 

・電波法第110条(罰則)

「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)

(第2号以下略)」

 

 

 

 四国総合通信局では「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(高知県警はじめ四国4県の県警察本部、四国内の各海上保安部)と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:四国総合通信局 不法無線局の開設者を摘発(平成29年5月23日実施)≪高知県高知東警察署と共同取締りを実施≫

 

 

 

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