東海総合通信局は岐阜県山県警察署と共同で、岐阜県山県市片原地内の県道200号線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、車両に不法無線局(不法パーソナル無線、不法アマチュア無線)を設置していた運転手2名を電波法違反で摘発した。なお今回不法に運用していた「パーソナル無線」は、有効期限が残っている一部の局を除き2015年(平成27年)11月30日をもって使用期限を迎えているため使用することができない。
東海総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.概要
不法無線局を開設していたダンプカー運転手2名を電波法違反で摘発しました。
2.不法無線局の種別および局数等
被疑者の概要:岐阜県山県市在住の男性(47歳)
不法無線局の種別:不法パーソナル無線および不法アマチュア無線
被疑者の概要:岐阜県山県市在住の男性(41歳)
不法無線局の種別:不法パーソナル無線
3.関係法令および適用条項
電波法第4条(不法開設)
電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
東海総合通信局では、「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取り締まりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の開設者2名を電波法違反で摘発(平成29年5月24日実施分)
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