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<第四級海上無線通信士、第三級アマ無線技士の無線従事者>北海道総合通信局、船舶に免許を受けず不法にアマチュア無線機を設置した男を42日間の行政処分

6月19日、北海道総合通信局は船舶に免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し不法無線局を開設した無線従事者(第四級海上無線通信士、第三級アマチュア無線技士)に対し、42日間の従事停止と運用停止の行政処分を行った。本件違反は、海上保安庁第一管区海上保安本部からの通報により発覚したものである。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.違反概要
 厚岸郡浜中町在住の無線従事者の資格を有する者(男性67歳/第四級海上無線通信士及び第三級アマチュア無線技士)が、無線局の免許を受けずに、船舶にアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。この行為は、電波法第4条の規定に違反するものである。

 

2.行政処分の内容
(1)無線従事者に対する処分(電波法第79条第1項)
  平成29年6月19日から42日間の従事停止
(2)アマチュア無線局に対する処分(電波法第76条第1項)
  平成29年6月19日から42日間運用停止

 

3 違反発覚の端緒
 本件違反は、第一管区海上保安本部からの通報により発覚したもの。

 

 

 

【 参考 】適用条文(抜粋)

 

電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

(以下省略)

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(以下省略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反者に対する行政処分
・海上保安庁海上保安庁第一管区海上保安本部

 

 

 

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