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<三浦電波監視センターの電波監視で発覚>関東総合通信局、無線局免許期限切れ状態で運用のアマチュア局免許人に42日間の行政処分

関東総合通信局は、無線局免許の有効期限が満了しているにも関わらず通信を行っていた神奈川県横浜市青葉区在住のアマチュア局の免許人(男性75歳)に対し、42日間の無線従事者の従事停止処分を行った。本件は、総務省関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により違反の事実が発覚した。

 

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.違反の概要
 神奈川県横浜市青葉区の男性は、無線局免許の有効期限が満了しているにも関わらず通信を行ったもので、電波法第4条に違反することになります。

 

2.行政処分の根拠
 無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。

 

3.行政処分の内容等
 無線従事者:神奈川県横浜市青葉区在住のアマチュア局の免許人(男性75歳)
 行政処分の内容:42日間の無線従事者の従事停止処分

 

 

 

【参考】 電波法抜粋

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (以下略)

 

 

 

↓「総務省関東総合通信局三浦電波監視センター」について、この記事もチェック!

 

【取材動画つき!!】<日本における短波帯の電波監視の要>総務省 関東総合通信局「三浦電波監視センター」訪問リポート

 

【新バンドプラン施行 記念企画】<写真で見る>短波帯以下と宇宙電波を監視する、関東総合通信局「三浦電波監視センター」のアンテナ群

 

関東総合通信局 三浦電波監視センターの入口。敷地内のログペリアンテナやパラボラアンテナが見える

 

 

 

 ●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施

 

 

 

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