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<電波監視で発覚!指定を受けていない周波数を使用>東北総合通信局、船舶局を運用した無線従事者と船舶局を設置した免許人(法人)に対し45日間の行政処分

東北総合通信局は、関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により違反事実が発覚し調査を行った結果、指定を受けていない周波数を使用して船舶局を運用した無線従事者(第1級海上特殊無線技士、第2級海上特殊無線技士)に対し、その業務に業務に従事することを45日間停止する行政処分と、船舶局を設置した免許人(法人)に対し本件違反に係る船舶局の運用を45日間停止す行政処分をそれぞれ行った。

 

 

 

東北総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:宮城県気仙沼市在住の無線従事者(男性 43歳)
違反の概要:法定の除外事由がないにもかかわらず、指定を受けていない周波数を使用して船舶局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第1級海上特殊無線技士、第2級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを7月3日から45日間停止する。

 

被処分者:宮城県気仙沼市所在の免許人(法人)
違反の概要:所属する船舶局の無線従事者が、法定の除外事由がないにもかかわらず、指定を受けていない周波数を使用して船舶局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。
処分の内容:本件違反に係る船舶局の運用を7月3日から45日間停止する。

 

 

2.経緯

 関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により当該違反事実が発覚し、同センターからの通報を受けて調査を行った結果、違反事実を確認しました。

 

 

3.処分の法的根拠

 無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項の規定に、無線局の運用停止処分は同法第76条第1項に基づくものです。

 

 

 

↓「総務省関東総合通信局三浦電波監視センター」について、この記事もチェック!

 

【取材動画つき!!】<日本における短波帯の電波監視の要>総務省 関東総合通信局「三浦電波監視センター」訪問リポート

 

【新バンドプラン施行 記念企画】<写真で見る>短波帯以下と宇宙電波を監視する、関東総合通信局「三浦電波監視センター」のアンテナ群

 

 

 

 

 ●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反の船舶局の無線従事者等に対する行政処分

 

 

 

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