近畿総合通信局は海上保安庁第五管区海上保安本部姫路海上保安部と共同で、兵庫県姫路市沖の播磨灘においてプレジャーボートに開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己が所有する船舶に不法無線局(国際VHF)を設置していた1名(1隻)を電波法違反で摘発した。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.不法無線局の種別および局数
不法船舶無線(国際VHF) 1局
2.被疑者の住所及び職業
兵庫県明石市在住の無職(68歳 男)
【 参考 】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て不法無線局の取締りを行っていく方針です」と説明している。
「国際VHFの運用方法」総務省のWebサイトから
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・近畿総合通信局 プレジャーボートに開設した不法無線局の共同取締りで1名を摘発-兵庫県姫路市沖の播磨灘で姫路海上保安部と共同取締りを実施-
・国際VHF(ウィキペディア)
・総務省 国際VHFの運用方法(PDF形式)
・海上保安庁第五管区海上保安本部姫路海上保安部
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