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信越総合通信局、新潟県新発田市で船舶に不法無線局を開設(アマチュア局用無線機を設置)した男を摘発

信越総合通信局は海上保安庁第九管区海上保安本部新潟海上保安部と共同で新潟県新発田市において船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、船舶に不法無線局を開設(アマチュア局用無線機を設置)した新発田市在住の男を摘発した。

 

 

 

信越総合通信局が報道発表した内容は次のとおり。

 

 

1.事実の概要

 

摘発
 船舶に不法無線局を開設(アマチュア局用無線機を設置)した、新発田市在住の男性(71歳)

 

 

 

 

2.適用法令(抄)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 (以下略)

 

(2)同法第110条第1号(罰則)次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者

(以下略)

 

 

 信越総合通信局では「電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。このため今後とも、海上保安庁と連携し取り締まりを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・信越総合通信局 不法無線局の共同取締りを実施~不法無線局開設者1名を摘発~
・海上保安庁第九管区海上保安本部新潟海上保安部

 

 

 

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