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<海上保安庁清水海上保安部と共同取り締まり>東海総合通信局、静岡県清水港沖合いで不法無線局をプレジャーボートに開設していた男を摘発

7月6日、東海総合通信局は海上保安庁第三管区海上保安本部清水海上保安部とともに、静岡県清水港沖合いにおいて船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、プレジャーボートに不法無線局を設置していた男を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

東海合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.概要

 

 不法無線局をプレジャーボートに開設していた1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

 

2.不法無線局の種別

 

被疑者の概要:静岡県静岡市清水区在住の男性(43歳)
不法無線局の種別:不法船舶用無線

 

 

3.適用条文

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 東海総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取り締まりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:
・東海総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反で摘発(平成29年7月6日実施分)
・海上保安庁第三管区海上保安本部清水海上保安部

 

 

 

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