関東総合通信局は、本年5月に群馬県前橋警察署と共同で実施した不法無線局の取り締まりにおいて、アマチュア無線従事者の免許を有しているにもかかわらず、アマチュア局の免許を取得せずに、自己の運転するダンプカーなどの車両に不法無線局を開設していた男女2名を告発。このたび48日間の無線従事者の従事停止処分の行政処分を行った。
関東総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.違反の概要
本件は、平成29年5月に警察署と共同で実施した不法無線局の取り締まりにおいて、アマチュア無線従事者の免許を有しているにもかかわらず、アマチュア局の免許を取得せずに、自己の運転するダンプカー等の車両に開設していました。
この行為は、電波法第4条に違反することになります。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
3.行政処分の内容等
無線従事者:群馬県前橋市在住の無線従事者(男性61歳)
行政処分の内容:48日間の無線従事者の従事停止処分
共同取り締まり実施日および場所(所轄警察署):平成29年5月24日 群馬県前橋市内(前橋警察署)
無線従事者:群馬県前橋市在住の無線従事者(女性58歳)
行政処分の内容:48日間の無線従事者の従事停止処分
共同取り締まり実施日および場所(所轄警察署):平成29年5月24日 群馬県前橋市内(前橋警察署)
【参考】
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第76条第1項(無線局の運用の停止等)
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
関東総合通信局では「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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