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<簡易無線局、計61局に対し運用停止処分>近畿総合通信局、免許状に記載された通信の相手方の範囲を超えての運用などで行政処分

近畿総合通信局は、免許を受けずに簡易無線局を開設したり、免許を受けた簡易無線局について免許状に記載のない周波数において免許状に記載された通信の相手方の範囲を超えて運用するなどした大阪府泉佐野市の法人と東京都港区の法人に対し、合計61局に対し簡易無線局の運用停止処分を実施した。

 

 

 

近畿総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:大阪府泉佐野市の法人
違反の概要:免許を受けずに簡易無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:被処分者の簡易無線局1局の運用を本日から44日間停止する。

 

被処分者:大阪府泉佐野市の法人
違反の概要:免許を受けた簡易無線局について、免許状に記載のない周波数で、かつ、免許状に記載された通信の相手方の範囲を超えて運用し、電波法第53条及び電波法第52条の規定に違反した。
処分の内容:被処分者の簡易無線局1局の運用を本日から39日間停止する。

 

被処分者:大阪府泉佐野市の法人
違反の概要:免許を受けた簡易無線局について、無線局免許状に記載された通信の相手方の範囲を超えて運用し、電波法第52条の規定に違反した。
処分の内容:被処分者の簡易無線局40局の運用を本日から18日間停止する。

 

被処分者:東京都港区の法人
違反の概要:免許を受けた簡易無線局について、無線局免許状に記載された通信の相手方の範囲を超えて運用し、電波法第52条の規定に違反した。
処分の内容:被処分者の簡易無線局19局の運用を本日から18日間停止する。

 

 

2.行政処分の根拠

 

 無線局の運用停止処分は、電波法第76条第1項に基づくものです。

 

 

3.関係法令および適用条項

 

 別紙のとおり

 

 

 

別紙
【関係法令及び適用条項】(電波法抜粋)

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)

 

第52条
 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。(一部略)

 

第53条
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第二十七条の二十二第一項の登録状に記載されたところによらなければならない。(一部略)

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:近畿総合通信局 電波法違反の簡易無線局に対する行政処分について-無線局の運用停止処分-

 

 

 

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