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東北総合通信局、岩手県久慈市の久慈港と八木港において漁船に不法無線局(船舶無線、アマチュア無線)を開設した5名を摘発

7月11日、12日の両日、東北総合通信局は海上保安庁第二管区海上保安本部八戸海上保安部と共同で、岩手県久慈市の久慈港と八木港において船舶(漁船)に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(船舶無線、アマチュア無線)を開設していた、5名を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

【被疑者の概要および不法無線局の種別 】

 

被疑者の概要:岩手県久慈市在住の男性(56歳)
不法無線局の種別:漁船に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設

 

被疑者の概要:岩手県久慈市在住の男性(70歳)
不法無線局の種別:漁船に不法無線局(不法船舶用無線)を開設

 

被疑者の概要:岩手県久慈市在住の男性(76歳)
不法無線局の種別:漁船に不法無線局(不法船舶用無線)を開設

 

被疑者の概要:岩手県九戸郡洋野町在住の男性(68歳)
不法無線局の種別:漁船に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設

 

被疑者の概要:岩手県九戸郡洋野町在住の男性(73歳)
不法無線局の種別:漁船に不法無線局(不法船舶用無線)を開設

 

 

 

<不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)>

 

第4条(無線局開設)
  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 

 第110条第1号(罰則)
  電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

 

 

 東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反の容疑で5名を摘発-八戸海上保安部と共同取締り-
・海上保安庁第二管区海上保安本部八戸海上保安部

 

 

 

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