九州総合通信局は、総務大臣の免許を受けずにアマチュア局を開設・運用した鹿児島県奄美市在住の無線従事者3名に対して、従事停止処分を電波法第79条第1項に基づきそれぞれ行った。
九州総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。
1.違反の概要および行政処分の内容
鹿児島県奄美市在住の無線従事者3名は、無線局の免許を受けずに、自己の運転する車両に開設したアマチュア局を運用したもので、電波法第4条に違反することから、次のとおり処分を行いました。
被処分者:鹿児島県奄美市在住の男性(31歳)
違反の内容:不法無線局を開設、運用
行政処分の内容:無線従事者の従事停止27日間
被処分者:鹿児島県奄美市在住の男性(26歳)
違反の内容:不法無線局を開設、運用
行政処分の内容:無線従事者の従事停止27日間
被処分者:鹿児島県奄美市在住の男性(45歳)
違反の内容:不法無線局を開設、運用
行政処分の内容:無線従事者の従事停止17日間
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
九州総合通信局は「引き続き、地域の皆様に良好な電波利用環境を提供するため、電波利用ルールの周知・啓発を行うとともに、電波法違反に対し指導・監督の強化に努めて参ります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:九州総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分
●いったん広告です: