九州総合通信局は大分県大分中央警察署と共同で同署管内のに大分市・国道10号線においてトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(不法アマチュア無線)を設置していた運転手を電波法違反で摘発した。
九州総合通信局が発表した内容は次のとおり。
【摘発の内容および容疑の概要】
・電波法違反(不法無線局の開設)
開設していた無線局の種類:不法アマチュア無線
局数:1局
被疑者:大分市在住(職業:ダンプ運転手)の男性A(55歳)
【参考】適用条文(抜粋)および障害事例
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
(3)不法無線局が及ぼす障害混信の例
・不法市民ラジオ(CB) :テレビ・ラジオ受信障害、パソコン等の誤動作
・不法アマチュア無線 :アマチュア無線用以外の周波数を発射している場合、消防用、防災用無線局への混信
九州総合通信局では「電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:九州総合通信局 ダンプに開設した不法無線局を摘発
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