2017年9月27日、北海道総合通信局は北見方面遠軽警察署と共に車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、無線局免許のないアマチュア無線機をダンプに設置していた北海道紋別郡遠軽町在住の男を電波法違反の容疑で摘発した。
北海道総合通信局が発表した内容は以下のとおり。
【摘発の内容】
紋別郡遠軽町在住の男性(43歳)が、トラックに無線局の免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法に無線局を開設した疑い。
【設置していた無線機等】
<不法無線局開設者への適用条項>
電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以 略)」
北海道総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取り締まりを実施していきます」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反 不法無線局開設容疑で1名を摘発(平成29年9月27日実施分)-北見方面遠軽警察署と共同取締りを実施-
・北海道総合通信局 不法無線局への対策
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