総務省は電波監視など電波の適正な利用を確保するために無線局の免許人から毎年徴収する「電波利用料」の料額を2017(平成29)年10月1日から改定することを公表した。アマチュア局の電波利用料は年額300円で従来と変わらないが、デジタル簡易無線登録局(包括登録)の電波利用料は年額540円から450円へ90円減額される。個別登録を行った場合は年額600円で変更はない。
1993年5月1日から当時の郵政省が導入した電波利用料。無線局の免許人に対して毎年支払い義務が生じるものだが、3年ごとに制度や料額の見直しが行われ、今年度はその年にあたる。
今回の電波利用料改定により、351MHz帯のデジタル簡易無線登録局(3R)などで見られる「包括登録局」は従来540円だった年額が450円に16.7%減額されることになった。前回(平成26年)の改定時に年額450円から540円に値上がりしたものが元に戻る形だ。
なお、351MHz帯のデジタル簡易無線登録局(3R)でも、無線機を1台ずつ個別登録している場合は「移動する無線局/3GHz以下/その他のもの/6MHz幅以下」の無線局となり、従来同様年額600円となる。またアマチュア局は年額300円で従来からの変更はない。
【電波利用料の料額(平成29年改定による新旧料額)】(総務省のWebサイトから)
※一部抜粋
※今回公表された電波利用料の料額すべて
↓前回の電波利用料改定に関する、この記事もチェック!
<アマチュア局は据え置き>10月1日から電波利用料が改定!! パーソナル無線やデジ簡登録局(個別申請)は年額600円に
●関連リンク:
・総務省 電波利用料の料額(平成29年改定による新旧料額)(PDF形式)
・総務省 電波利用料額表
・総務省 電波利用料制度
・電波利用料(ウィキペディア)
●いったん広告です: