東海総合通信局は、愛知県豊橋市および江南市周辺で無線局の免許を受けずにアマチュア局を開設し運用していた無線従事者2名に対し、17日間の無線従事者の従事停止処分を行った。本件は、申告に基づき移動監視を行った結果、電波法第4条の規定に違反する行為を確認したものである。
東海総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.違反の概要および行政処分の内容
申告に基づき移動監視を行った結果、車両に総務大臣の免許を受けずに無線局を開設し運用していたアマチュア無線従事者を特定しました。この行為は電波法第4条の規定に違反するものです。
このため同無線従事者に対して、17日間の無線従事者の従事停止処分を行いました。
移動監視場所:愛知県豊橋市周辺
対象者:静岡県浜松市在住の男性(52歳)
移動監視場所:愛知県江南市周辺
対象者:岐阜県関市在住の男性(52歳)
<参考(電波法抜粋)>
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
第110条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第四条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
第2号(以下省略)
東海総合通信局は「地域の皆様が安心して電波を利用できるよう、今後も、法令遵守に関する周知の徹底や電波監視強化することにより、安心安全な社会づくりに取り組んでまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:東海総合通信局 無線従事者を電波法違反で行政処分(平成29年10月16日付)
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