10月25日、東海総合通信局は静岡県富士警察署とともに、静岡県富士市の県道380号線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転するトラックに不法市民ラジオの無線機を設置し、不法な無線局を開設していたトラック運転手を電波法違反容疑で摘発した。
東海合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.実施日時・場所
平成29年10月25日(水曜日)、静岡県富士市の県道380号線において実施。
静岡県東部地域では、これまでも不法無線局が多数確認されており、東海総合通信局では重点的に監視と排除のための活動を行っております。
2.概要
不法無線局を開設していたトラック運転手1名を電波法違反容疑で摘発しました。
不法無線局の種別一覧
被疑者:静岡県富士市在住の男性(52歳)
容疑の概要:自己の運転するトラックに不法市民ラジオの無線機を設置し、不法な無線局を開設した。
被疑者がトラックに設置していた無線機器(報道資料から)
3.適用条文
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発(平成29年10月25日実施分)静岡県富士警察署と共同取締りを実施
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