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<関西空港海上保安航空基地と共同取り締まり>近畿総合通信局、遊漁船に不法無線局(アマチュア無線)を設置していた事業者を摘発

近畿総合通信局は海上保安庁関西空港海上保安航空基地と共同で、阪南港内において船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己が運行する遊漁船に不法無線局を設置していた事業者を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.不法無線局の種別および局数
 不法アマチュア無線 1局

 

2.被疑者の住所および職業
 大阪府泉北郡忠岡町在住の遊漁船事業者(43歳 男)

 

 

阪南港全景(大阪府ホームページから)

 

 

 

【 参考 】適用条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)

「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 船舶に開設した不法無線局の共同取締りで1名を摘発-阪南港内で関西空港海上保安航空基地と共同取締りを実施-
・海上保安庁関西空港海上保安航空基地
・阪南港(大阪府)

 

 

 

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