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<測定の結果、26機種のすべてが基準超え!>総務省、免許が不要として販売されている無線設備「平成29年度無線設備試買テストの中間結果報告(10月期)」を公表

総務省は市販されている防犯アラーム、リモコン、通信機能抑止装置(ジャマー)、トランシーバーなど、「著しく微弱」の基準内にあるとして販売されている無線設備を市場から購入し、電波の強さの測定を行う「無線設備試買テスト」を定期的に行っている。今回、同省が「平成28年度無線設備試買テストの結果概要」の中間報告(10月期)を公表。新たに26機種を測定し、26機種のすべてで基準を超えているとしている。これまでの合計では226機種を測定。そのうち218機種が基準超えとなっている。

 

“著しく微弱の基準内にある”として販売されていた無線機器。測定の結果、今回の調査ではすべてで基準を越えていた(総務省報道資料から)

 

 

 総務省では、免許を必要としない微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備をを定期的に購入し、電波の強さの測定を行う「無線設備試買テスト」を定期的に実施している。今回、基準の許容値を超えることが明らかな無線設備に関する情報として「平成29年度無線設備試買テストの結果概要」の中間報告「10月期」をデータを公表した。

 

 公開された情報は「製造業者、販売業者又は輸入業者の名称」のほか、「用途」「測定周波数」「電界強度の測定値(最大値)」など。用途には防犯アラーム、リモコン、通信機能抑止装置(ジャマー)、トランシーバーといったものがある。

 

 電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値は、ほかの無線通信に有害な混信を与えないよう、雑音電波と物理的に同等、またはそれ以下となるような値として設定している。

 

 テストは1機種につき2台を検査し、「著しく微弱」の基準を満たさなかったものの中には、量販店や通信販売で購入できる無線設備が多数含まれていることがわかるだろう。

 

 

公表された測定結果。新たに26機種を測定し、26機種のすべてで基準の許容値を超えることが判明した(総務省報道資料から)

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

※下記、関連リンク「電波法に基づく免許等が必要な無線設備【平成28年10月27日更新】」のPDFデータにある「整理番号」をクリックすると該当機器の画像が表示されます。

 

 

●関連リンク:

・総務省 平成29年度無線設備試買テストの中間結果報告(10月期) 
・総務省 電波法に基づく免許等が必要な無線設備(平成29年10月27日更新/PDF形式)

 

 

 

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