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<11月1日から11月11日まで>四国総合通信局、「外国規格無線機の国内使用に注意!」20秒スポットのラジオCMを放送

四国総合通信局は、日本の無線設備規格に適合することを示す「技適マーク」を有せず、国内での使用ができない外国規格の無線機器の使用を行わないように注意を呼びかけるため、11月1日(水)から11日(土)までの11日間、同総合通信局管内のAM/FMラジオ局8局で「電波利用環境保護活動」のラジオCM(20秒スポット)を1日あたり4本放送する。

 

 

 

 

 四国総合通信局からの発表内容は以下のとおり。

 

 

 

 四国総合通信局は、ラジオのスポットCMを用いて、無線機の使用に際しては日本の規格に適合することを示すマーク(技適マーク)を確認する等、電波の利用にあたっての注意を呼びかけます。

 

日本の無線設備規格に適合していることを示す「技適マーク」

 

 

 無線機には混信や妨害を防ぐため使用する周波数・出力等の規格が定められています。その規格は各国ごとに法令で定められています。

 

 規格に適合しない無線機を使用すると、消防や警察などの重要無線に妨害を与え、ひいては社会生活に混乱を来すことになりかねません。無線機の使用者が電波法違反として刑罰を受ける場合もあります。

 

 技適マークが付いている無線機は日本の規格に適合します。海外で製造された無線機でもこのマークが付いているものは日本の規格に適合します。

 

 技適マークが付いていても、無線局を開設するためには免許や登録を受けなければならない無線機(アマチュア無線、デジタル簡易無線など)があります。

 

 

 

1.期間
 平成29年11月1日(水)から11日(土)までの11日間

 

2.ラジオ局名
 徳島県:四国放送(AM)/エフエム徳島(FM)
 香川県:西日本放送(AM)/エフエム香川(FM)
 愛媛県:南海放送(AM)/エフエム愛媛(FM)
 高知県:高知放送(AM)/エフエム高知(FM)

 

3.実施概要
 ラジオ各局で20秒のスポットCMを1日あたり4本放送します。
 内容は以下のとおりです。

 


 

 守ろう!電波のルール!無線機の使用には技適マークの確認を!電波の利用には、原則、免許が必要です。外国規格の無線機は日本国内では使用してはいけません!総務省四国総合通信局からのお知らせでした。

 


 

 

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・四国総合通信局 ラジオ・スポットCMによる電波利用環境保護活動の実施≪外国規格の無線機の国内での使用にご注意≫
・総務省 技適マーク、無線機の購入・使用に関すること
・電波利用環境保護に関する周知啓発活動について

 

 

 

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