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東海総合通信局、静岡県浜松市・国道301号(旧国道1号)線で軽貨物車にアマチュア無線機を不法に設置していた男を摘発

10月31日、東海総合通信局は静岡県浜松中央警察署とともに、静岡県浜松市の国道301号(旧国道1号)線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する軽貨物車に不法にアマチュア無線機を設置し、不法な無線局を開設していた運転手を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

東海合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.実施日時・場所
 平成29年10月31日(火曜日)、静岡県浜松市西区篠原町の国道301号線において実施。
 国道301号(旧国道1号)は交通量が多く、これまでも不法無線局を搭載していると思われる車輌の通行が確認されていました。

 

 

2.概要
 不法無線局を開設していた運転者1名(無職)を電波法違反容疑で摘発しました。

 

 

被疑者:静岡県浜松市西区在住の男性(58歳)
容疑の概要:自己の運転する軽貨物車にアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。

 

 

被疑者が軽貨物車に設置していた無線機器(報道資料から)

 

 

 

3.適用条文

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発(平成29年10月31日実施分)-静岡県浜松中央警察署と共同取締りを実施-

 

 

 

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