近畿総合通信局は大阪府警八尾警察署、東淀川警察署、河内警察署、東住吉警察署の4署とともに大阪府八尾警察署管内の路上おいてトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(不法アマチュア無線)を設置していた運転手2人を電波法違反で摘発した。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.不法無線局の種別および局数
不法アマチュア無線 2局
2.被疑者の住所及び職業
神戸市北区在住の会社員(35歳 男)
奈良県桜井市在住のトラック運転手(41歳 男)
3.関係法令および適用条項
電波法第4条(不法開設)
電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
近畿総合通信局では「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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